耐震診断・耐震補強について
なぜ今耐震診断が必要か?
耐震診断とは旧耐震基準で設計され耐震性能を保有してない建物を、現行の新耐震基準で診断することです。
旧耐震基準は建物が地震の振動に耐え得る能力を定めるものとして1924年(大正13年)に施行されました。旧耐震基準は「震度5程度の地震に耐えうる住宅」というものでしたが、日本では震度5以上の地震が発生することもあり十分なものとはいえませんでした。
そこで1981年(昭和56年)に基準が見直され、新耐震基準は「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけています。そのため新耐震基準が導入された1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は上記基準が適応されていないので、震度6強から7程度の大規模地震があった場合に大破や倒壊の恐れがあります。
さらに2000年(平成12年)には建築基準法が改正されました。この改正で地盤調査の事実上義務化・耐震壁のバランス・柱や筋交の接合方法明確化が追加され、建物の中にいる人の安全確保に主眼をおいた改正となりました。
1982年(昭和57年)から2000年(平成12年)の間に建てられた建物は、「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さで建てられてはいますが、耐震壁のバランス・柱や筋交いの接続方法などは明確には決まっていなかった為、倒壊する可能性は十分にあります。 そのため1981年(昭和56年)以前に建てられた建物はもちろんですが、1982年(昭和57年)から2000年(平成12年)に建てられた建物でも、安心安全な暮らしを行なうためには耐震診断を行い、耐震性能の有無を確認することが必要になります。
旧耐震基準 | 新耐震基準 | 現在の耐震基準 | |
---|---|---|---|
施行年月日 | 1924年(大正13年) | 1981年(昭和56年) | 2000年(平成12年) |
基準内容 | 震度5程度の地震に耐えうる住宅 | 震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊は免れる | 震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊は免れる ・地盤調査事実上義務化 ・耐震壁のバランス明確化 ・柱や筋交いの接合方法明確化 |
安全性 | × | △ | ○ |
耐震診断の必要性 | 有り(※重大) | 有り | 無し |
放置すると危険
新耐震基準は非常に有効で、大規模地震に対して被害を最小に抑える事が可能です。逆に耐震性能が無い建物は高い確率で大規模地震が起こった場合被害がでます。
新耐震基準の有効性は1995年の阪神・淡路大震災において証明されています。阪神・淡路大震災は全壊住家数約10万5千戸(消防庁、阪神・淡路大震災について(確定報.平成18年5月19日)による)の被害を出した大災害ですが、平成7年版度警察白書によると、死亡の原因は「家屋、家具類等の倒壊による圧迫が原因と思われるもの」が全体の88%を占めており、死亡の原因の大部分が建物等の倒壊であることが分かります。
阪神・淡路大震災による建設物等に係る被害では、1982年(昭和57年)以降の新耐震基準によって建てられた建物の約75%は軽微な被害や被害なしに止まり、大破や倒壊した建物は10%以下でしたが、耐震基準を満たさない1981年(昭和56年)以前の建物は、約65%が何らかの被害を受けており、大破や倒壊などの被害が集中しています。
大規模地震があった場合、被害を最小限に止めるためには大破や倒壊を防ぐことが重要です。1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は大破や倒壊などの被害を受けてしまう可能性が高いため、耐震診断を行わずに放置してしまうことは危険です。また、1982年(昭和57年)から2000年(平成12年)に建てられた建物も、耐震壁のバランス・柱や筋交いの接続方法など再度診断をして現状の耐震性を確認することをオススメします。
耐震診断の流れ
弊社で耐震診断を行なった場合のフローチャートです。一般耐震技術認定者(一級・二級・木造建築士の資格を有する者、あるいは木造建築工事の実務経験が7年以上であると所属会社が認めた者が耐震技術認定者講習会を受講し、考査に合格した者)が現地調査を実施します。
現地で約1~2時間程度の現地調査を行ない、完了後に一度データを持ち帰り、耐震診断専用のソフトで耐震性を計算して総ページ20枚前後の診断書を発行します。その後再度お伺いし診断書を元に分かりやすく現在の耐震性や補強案についてご説明致します。
現地訪問から診断結果説明までは1日で完了します。
1. お問い合わせ
- ・電話又はメールでのお問い合わせ
- ・訪問日時のご予約
2. 現地訪問
- ・ご予約の日時に現地訪問
3. 説明・ヒヤリング
- ・診断概要、流れ、図面の有無、リフォーム履歴
- ・家屋に関する不突点等ヒヤリング
4. 外観調査
- ・外壁、ブロック壁などのクラック(ひび割れ)確認
- ・基礎部(クラック、鉄筋の有無)確認
5. 内観調査
- ・各部屋の間取り(壁材、クラック、床のきしみ)
- ・小屋裏調査(筋かい、接合金具、構造材、雨漏れの有無等)
- ・床下調査(筋かい、接合金具、構造材、蟻害、基礎クラック、水漏れの有無等)
6. 調査内容入力
- ・調査内容を一度会社に持ち帰り
- ・外観・内観の調査結果を耐震診断専用ソフトに入力
7. 診断書発行
- ・総ページ数20ページ前後の診断書を発行
- ・総合評価、必要耐力、保有耐力、偏心率等細かく記載
8. 診断結果説明
- ・診断書を元にわかりやすく丁寧に説明
- ・診断宅の強い部分、弱い部分の平面図を参考にしながら説明
診断方法
診断方法は国土交通省監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」に準拠して行ないます。
これは2000年(平成12年)の建築基準法改正や住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行、木造住宅に関する基準の整備、阪神・淡路大震災その後の地震被害例や耐震診断・耐震改修に係る調査・研究・試験結果など、これら制度の整備や技術的情報の蓄積をふまえて2004年(平成16年)7月に発行された旧版を見直し、診断方法の解説の充実しより分かりやすく改訂したものです。建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号の別添に示される建築物の耐震診断の方針と同等以上の効力を有する方法として、国土交通大臣より認定されています。
診断の流れは、現地にお伺いして
- ・外観調査 : 外壁やブロック壁等のクラック(ひび割れ)、基礎部分の確認
- ・内観調査 : 各部屋の壁材、クラック、床のきしみの確認
- ・小屋裏調査 : 筋かい、接合金具、構造材、雨漏れの有無等の確認
- ・床下調査 : 筋かい、接合金具、構造材、蟻害、基礎クラック、水漏れの有無等の確認
を行ないます。診断時間は約1~2時間程度です。
診断結果報告書
耐震診断結果報告書は、技術認定者が内容の確認を行ないます。
診断結果報告書には、現在の住宅の「弱い部分と強い部分」を明確な数値として表示しています。実際に数値が低く耐震壁を施工する場合には、耐震壁のバランスを考慮して設置しなければ耐震補強工事として高い効果を得られないため、事前に数値として弱い部分と強い部分を明確にしておくことは非常に有効です。
診断の結果は現在の耐震基準を満たした建物を「1.0」として表します。診断結果が「1.0未満」の場合は、耐震性が低い建物になります。特に「0.7未満」の場合は倒壊する可能性が高い建物のため注意が必要です。「1.0未満」の場合は耐震補強工事として壁の配置バランス、接合部の改善、劣化度改善などで数値を「1.0以上」に改善することで、今後震度6から震度7に達する程度の地震が起きた際にも安心して暮らすことが出来る建物になります。診断の結果によって効率の良い耐震補強工事は異なるため、耐震診断技術認定者が各建物に最適な補強案を分かりやすく丁寧にご説明します。
診断結果が「1.0以上」の場合は耐震性が高く、現在の耐震基準を満たした建物になりますので、急ぎ耐震補強の必要性はありません。ただし更に耐震性を高くしたい場合は最適な補強案をご提示します。
0.7未満 | 0.7以上~1.0未満 | 1.0以上~1.5未満 | 1.5以上 | |
---|---|---|---|---|
判定 | 倒壊する可能性が高い | 倒壊する可能性がある | 一応倒壊しない | 倒壊しない |
安全性 | × | △ | ○ | ◎ |
耐震診断結果報告書は総ページ数20枚前後の資料です。初めて診断書をみると不安になるかもしれませんが、耐震補強工事を検討する場合に一番最初にするべきことは『現状の建物の耐震性を知る』ことです。診断書で不明点などあれば技術認定者が分かりやすく説明をしますのでご安心ください。
価格
弊社の耐震診断は無料で行っております。(※弊社対応エリア内に限ります)
診断を受けてどんな耐震補強が必要か
1.接合部の補強
基礎と柱の接続部をホールダウン金物で補強します。
大きな地震で建物が倒壊する理由として『ほぞ抜け』が大きな原因としてあります。 木造住宅は基礎の上の土台にほぞ穴という穴が開いており、このほぞ穴に柱を差し込んでいます。直下型地震が発生した場合、真下から突き上げるような揺れが起こり建物が上へ押し上げられ、柱が土台のほぞ穴から抜けてしまいます。そして地震の揺れによって地面がずれてしまい、柱が元のほぞ穴に戻らずに1階部分の柱から折れて倒壊してしまいます。
平成7年に起きた阪神淡路大震災では、「家屋、家具類等の倒壊による圧迫が原因と思われるもの」が原因で亡くなられた方は全体の88%にも及びます。当時の建築基準は2階建の住宅は構造計算の義務付けがなく小さな金具で柱と土台の接合部が止められていた為、ほぞ抜けが起きて多くの建物が倒壊しました。
3階建ての住宅は構造計算が義務付けられてホールダウン金物が使用されていた為、倒壊の被害は最小限で済んだようです。
2000年(平成12年)の建築基準法改正以前に建てられた建物はホールダウン金物が付いていない可能性がありますので、ホールダウン金物を設置して土台と柱を直結することで、ほぞ抜けを防止し建物が倒壊することを防ぎます。
2.壁の補強
木造住宅は、接合部分が回転しやすいため、柱や梁だけでは地震の水平荷重に抵抗ができません。 壁の補強として耐震壁を設置することで地震の水平荷重に抵抗する力を補強することが可能です。
耐震壁工事は内装壁を補強する為、外壁補強のように大がかりな工事は必要なく、低コストでの補強が可能です。また工事の際に天井や床を壊すことはないので、部屋の荷物移動も最小限ですみ、天井や床の解体復旧工事の必要がなく簡単に補強することが可能です。
また、耐震壁工事は建物の「重心」と「剛心」を考慮してバランスよく設置することで効果を発揮する補強工事です。「重心」は家の重さの中心、「剛心」は建物の持っている強さの中心のことで、地震が起きた時に建物は剛心を中心として回転しようとする力が掛かります。そのため重心と剛心が離れていると、一方に大きな揺れの力が掛かってしまうため、建物がねじれて倒壊してしまうことがあります。 剛心は基本的に耐震性が強い方に移動するので、一部分だけ全面耐震壁を設置するなど偏った設置をすると重心と剛心の距離が離れて、地震の際に建物のねじれを助長してしまうため危険です。
耐震診断で現在の建物の耐震性「強い部分と弱い部分」をチェックした後に、「重心」と「剛心」を考慮してバランスよく設置する必要があります。
3.土台や柱の改善
土台や柱が腐朽または白蟻等による被害を受けている場合は、土台や柱の取り替え・柱根継ぎを行なう必要があります。
普段は目にすることも少ない床下や小屋裏の木材は特に被害が進行していることがあり、重度の場合は土台や柱の腐朽・白蟻等による被害でも家が倒壊する可能性があります。
また、土台や柱の取り替え・柱根継ぎを行なった後は、再発防止のために防腐・白蟻消毒工事を行なう必要があります。
4.屋根を軽くする
屋根が瓦葺の場合は、屋根の重さにつられて、地震の時に大きく建物が揺さぶられてしまいます。 屋根を軽くすることで屋根の重さにつられることなく、地震の時の揺れも小さく抑えることが可能です。
日本瓦の屋根の場合、瓦1枚の重さが約2.7kgで、1㎡あたり約16枚(約43kg)使用します。屋根面積が100㎡の場合、4320kgの重量が屋根の上に載っていることになります。瓦は断熱性や耐久性が非常に優れ50~100年と言われていますが、耐震性能は他の軽量屋根に劣ってしまいます。 瓦葺屋根から軽量化する場合は、スレート屋根(コロニアル)や金属屋根(ガルバリウム)に変更します。
スレート屋根(コロニアル)は、1枚の重さが約3.4kgで、1㎡あたり約6枚(約20kg)使用します。屋根面積が100㎡の場合、屋根に約2040kgの重量が載っていることになり、瓦屋根の2分の1以下の重量となります。
金属屋根(ガルバリウム)は1㎡あたり約5.7kgで、屋根面積が100㎡の場合、屋根に570kgの重量が載っていることになり、瓦屋根の約8分の1と非常に軽く、耐久性も高く錆びにくいのが特徴です。
まとめ
- 2000年(平成12年)以前に建てられた建物は耐震診断が必要
- 特に1981年(昭和56年)以前に建てられた建物はそのまま放置すると危険。早めの耐震診断・耐震補強が必要
- 耐震診断の所要時間は1~2時間程度
- 現地訪問~診断結果説明まで1日で完了
- 耐震診断結果報告書は総ページ数20枚程度
- 費用は無料(※対応エリア内に限る)
- 診断結果が「1.0未満」の場合は、耐震補強の検討が必要
- 診断結果ごとに有効な耐震補強の種類がある
現在国も建物の耐震化を進めています。国土交通省による「住宅の耐震化の進捗状況」によると、平成25年の段階で約900万戸が耐震性なしと推計されています。今後国の方針としては平成32年までに耐震性なしの建物を250万戸まで減らし、耐震性ありの物件を全体の95%まで上げることを目標として、建築物に対する指導等の強化や計画的な耐震化の促進を図っています。
耐震診断は無料で行なうことが可能で、現地訪問~診断結果報告までは1日で完了します。現在お住まいの住宅に不安を感じている方やこれまで耐震診断を受けるきっかけがなかった方は、一度耐震診断を受けてみることをオススメします。